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内々定
[ナイナイテイ]

「内々定」とは、「内定前の内定」という意味で、企業などが就職を希望する新規学卒者などに対し、正式な採用通知に先立って、非公式の採用予定通知を出すことをいいます。政府が「2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」において、新卒採用者に対する内定通知は卒業・修了学年の10月1日以降(2021年入社対象の場合)と要請したため、それ以前は「内々定」という形式をとっています。

内々定のケーススタディ

10月1日までの形式で実質的には内定と同意
法的な違いは労働契約を締結しているか否か

「内定」と「内々定」はどう違うのか?――就職活動中の学生などからよく聞かれる質問ですが、企業が学生に対して採用の意思を示すという意味では、「内々定」も内定とほぼ変わりません。上述の倫理憲章により、多くの企業は内定式を10月1日に開くため、それ以前の内定状態に対して「内々定」という表現が使われます。採用現場では事実上、同じ意味で使い、学生側もそう受け止めているのが現状です。

ただし、法的には違いがあるとされています。まず内定とは、労働契約書を交わす正式な労働契約のことで、正しくは「始期付解約権留保付労働契約」といいます。「始期付」とは、新卒で就職する場合は就労時期が4月1日から予定されていること。「解約権留保付」は、就業までにやむを得ない事情があれば解約できるという意味です。内定は、一般的にその通知をもって正式な労働契約が成立していると見なされ、解約権を企業が行使すること(内定取り消しなど)は、解雇に相当します。

一方、就活で「内々定」という言葉が用いられる場合は、企業からの「採用予定通知」と捉えるのが一般的です。しかし、厳密には「労働契約が締結される前段階」にあたり、この時点ではまだ正式な労働契約には至っていません。したがって、契約関係にもとづく拘束関係も発生しないと考えられます。過去には、ある企業から書面で内々定通知をもらった学生が、経営悪化を理由に内々定を取り消されたというケースもありましたが、裁判では労働契約の成立が認められませんでした。要するに、内定と「内々定」とは、正式な労働契約を締結している状態か否かという点で異なり、契約関係にもとづく拘束力の有無が法的な違いとなります。

2020年春卒業予定で、就職する意思のある学生のほとんどが就活に突入しています。就職情報大手のリクルートキャリアの調査によると、3月1日時点の内定率(確報値)は8.7%。前年同時点と比べて、1.1ポイント低い結果となりました。この結果を受けて、同社は「前年同時期と比べ、まだ最終面接などの意思決定の場に直面していないという状況」と分析しています。内々定を早期に出す流れは、ある程度落ち着いているのかもしれません。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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