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内定時の労働条件通知書の内容に関して投稿日:2020/10/16 14:49 ID:QA-0097577 |
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初めて相談をさせて頂きます。 |
いもまんじゅうさん
東京都
HRビジネス(501~1000人)
回答数:2件 カテゴリ:新卒採用
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内定時に就業場所が決っていない場合川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼内定時に、具体的な就業場所を特定できない場合には、就労開始時に想定される内容を包括的に示すことでOKです。 ▼但し、就労の開始前のできる限り早期に決定するよう努め、これを決定し次第改めて明示することが望ましいとされています。 ▼このことは、厚労省の下記サイト「労働者を新たに雇用する事業主の皆様へ」(H29.12)に記載されています。(労基法第15条、同法施行規則第5条関係) < https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/201712_saiyounaitei.pdf > 投稿日:2020/10/17 10:11 |
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、内定時に就業の場所が確定しないのはむしろ当然ですので、その時点で具体的に明示される義務まではないものといえます。 従いまして、内定時点ではクライアント先等といった包括的な形式で記載され、入社時点で締結される労働契約書におきまして特定の場所を明示される事で差し支えございません。 投稿日:2020/10/17 17:49 |
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