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在留資格変更時の労働条件通知書 兼 雇用契約書について投稿日:2021/01/21 11:57 ID:QA-0100035 |
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この度初めて留学生を新卒採用し、2021年4月に入社予定です。 |
Homeさん
埼玉県
情報処理・ソフトウェア(301~500人)
回答数:2件 カテゴリ:新卒採用
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働条件通知書であれば記入押印の義務まではございませんが、トラブルを防ぐ上でも極力求められるべきといえるでしょう。 また記入日と入社日はむしろ異なるのが一般的ですので、特に差し支えございません。 投稿日:2021/01/21 21:46 |
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回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/02/02 13:49
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対応増沢 隆太 /RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
入管手続きの問題ですので必ず所轄入管にご確認をお願いいたします。 一般論では「雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類」が必要とされます。契約書である必要はないということですが、上記情報が記載されていれば書類として成立すると考えられます。労働条件通知書であれば本人サインは不要ですので、通知書だけにしてはいかがでしょう。 投稿日:2021/01/21 22:37 |
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回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/02/02 13:49
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